iichikoグランシアタ/iichiko音の泉ホール

iichikoグランシアタ/iichiko音の泉ホール

始めに必ずお読みください

利用料金の全額

利用時間利用区分
9:00〜22:00午前 9:00〜12:00
午後 13:00〜17:00
夜間 18:00〜22:00
全日 9:00〜22:00

休館日

1.
毎月の第2月曜日及び第4月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日以降の最初の休日でない日)
2.
年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
3.
設備の保守点検等のために知事が特に必要があると認める日
ただし、知事が特に必要があると認めるときは、1. 2. に定める日でも開館することがあります。

受付期間

利用日の15月前の応答日の属する週の火曜日から、利用日の1月前まで

連続利用

連続して利用できる日数は7日以内です。

申込み

1.
受付日:休館日を除いて毎日受付けます。
2.
受付時間:午前10時から午後5時まで
3.
受付場所:(公財)大分県芸術文化スポーツ振興財団 4階事務室
4.
受付手続
  • 利用許可申請書、主催者・出演者に関する資料(前回実施のプログラム等)を提出してください。
    ※ 2回目以降の申請の場合は、FAXによる申請も受付けます。
  • 受付期間内に申請があったものについて、先着順に受付けます。
※ 受付開始日の午前10時の時点で利用希望日が重なった場合は、抽選等により決定します。

利用料金の支払

1.
支払方法
現金または銀行振込、郵便払込でお願いします。
(現金の場合は、(財)大分県スポーツ振興財団4階事務室まで)
2.
支払時期
許可通知書発行の日から10日以内を原則とします。ただし、分割払い(舞台単独利用の場合を除く)を希望する場合は、利用料金の30%を10日以内に、残り70%を利用日の30日前までにお支払いください。

利用の変更

1.
やむを得ない事情による利用日等の変更は、変更先の日・時間が空いている場合、1回に限り認めます。
※ ただし、舞台単独利用の場合の変更はできません。
2.
変更する場合は、利用日の60日前までに利用変更許可申請書(財団で用意)を提出してください。
3.
主催者の変更、催物内容の変更、別の施設への変更はできません。
4.
利用形態の変更(全館利用から一部利用、一部利用から全館利用への変更)はできません。
5.
変更により利用料金が低額となる場合でも差額の返還はできません。

利用の取消し

利用を取り消す場合は、利用取消申出書(財団で用意)を提出してください。なお、利用を取り消した場合(取り消しを申し出ることなく利用しなかった場合を含む。)は、次に掲げる取消料をお支払いいただくことになります。なお。舞台単独利用の場合の取消料は利用料金の全額がかかります。

取消期間取消料
利用日の30日前まで利用料金の30%相当額
利用日の29日前以降利用料金の全額

利用料金算定の注意事項

利用料金

1.
利用料金には、消費税・冷暖房料金を含みます。
2.
一つの利用時間区分を全部リハーサルまたは準備・撤去のために利用する場合の利用料金は、そのリハーサル等の目的の催物の入場料区分における利用料金の50%となります。リハーサル等で全日利用する場合にも、全日利用料金の50%となります。
3.
2つ以上の利用時間区分を継続して利用する場合は、その利用時間区分の間の時間の利用料金は不要です。
4.
利用料金の額に円未満の端数が生じた場合には、円未満は切捨てとなります。

利用時間区分

利用時間区分内の一部の時間の利用でも、その利用時間区分のすべてを利用したものと同じ扱いになります。

入場料区分

1.
ここにいう入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他入場者から徴収する入場の対価すべてをいいます。なお、消費税等も含まれます。
2.
入場料の額に段階を設けているときは、その最高額を入場料として取り扱います。
3.
連続利用等の催物で、「通し券」で入場料を徴収する場合は、次の金額を1日または1回当たりの入場料とみて、次の試算式を適用します。
通し券の料金÷入場できる日数または回数
4.
iichikoグランシアタ、iichiko音の泉ホールをリハーサルのために利用する場合で、その目的である催物をそのホールで行わないとき、またはその目的である催物がリハーサル実施日から1月以内に実施されないときは、一部利用料金の「入場料を徴収しない場合及び1,000円以下の入場料を徴収する場合」の入場料区分を適用します。

超過利用

1.
利用時間区分を超えて利用することは、やむを得ない事情があり、他の利用者に支障がない場合に限り認めます。
2.
利用時間区分を超えて利用する場合の1時間当たりの利用料金の額は、その時間の直前の利用時間区分の1時間当たりの利用料金の額に100分の130を乗じて得た額とします。超過時間に1時間未満の端数が出た場合には、1時間として計算します。
3.
施設を超過利用する場合に限り、付属設備及び器具を超過利用することができます。この場合の超過利用料金の計算は、施設の場合に準じます。
4.
複数の利用時間区分にわたって利用する場合及び利用時間区分を超えて利用する場合を除き、各利用時間区分における利用開始時刻前の利用は、原則としてできません。